霊園を契約するときの手続きの内容を教えて下さい
市営の霊園、墓地の手続きは各霊園管理事務所で受け付けます。手続きに必要な書類は謄本、抄本、住民票、印鑑登録証明書(いずれも発行後3ヶ月以内のものを準備)納骨手続きは納骨の日時が決まったとき、手続きしてください。もし、事前に手続きができなかった場合は、納骨後に手続きをすることもできます。
もし、改葬する場合の手続きですが、お墓の移転のことを「改葬」というのですが、すでにお墓に入れていた遺骨を他の墓、あるいな納骨堂に移すこと、墓埋法となって、移転の手続きはあくまでも遺骨になります。墓から納骨堂、墓から永代供養墓の移転は、改葬になるので手続きは同じです。改葬には市町村長の許可が必要です。
手続きは以下のような流れになります。
- 移転先の墓地、霊園、納骨堂の管理者から受入証明書を発行
- 移転元の墓地、霊園、納骨堂等の管理者から埋蔵証明書を発行
- 移転元の市町村役場で改葬許可申請書をもらって記入し、受入証明書、埋蔵証明書を提出すると改葬許可証が発行される
「墓埋法」というのは、墓や埋葬はこれによって規定されているのです。正式名称は「墓地、埋葬等に関する法律」で、昭和23年に制定されました。この「墓埋法」の施行細則を定めるほうれいは、厚生労働省令の「墓地、埋葬に関する法律施行規則」があり、定義や墓に埋葬する倍の手続き、墓の管理に関する規則、罰則を定めているのです。刑法第24章第190条には死体遺棄の規定があり、墓埋法で定められた方法以外の埋葬は死体遺棄に当たるために注意が必要なのです。遺体や遺骨を納める場所は「墳墓」「納骨堂」の2つだけです。この「墳墓」とは一般的なお墓です。
「納骨堂」は他人の委託を受けて遺骨を収蔵するために納骨堂として都道府県の許可を得た施設」と定めています。墓地や都道府県知事の許可を受けた場所でないと埋葬できません。日本では土葬と火葬以外は認められていないのです。「墓埋法」は定められて60年以上経つ法律なので、散骨については墓埋法の規定がなく、認められていませんでした。しかし、祭祀としての節度を持ってする限り、遺骨遺棄罪に該当しないとされて、ある一定の場所では認められるようになりました。
それぞれの墓地や霊園で提出書類や準備するものは多少の違いがあるので、管理者に問い合せておいた方がいいでしょう。また、専門のアドバイザーが手続きの代行を無料で行っているので、代行手続き可能な墓地や霊園はお願いするという方法もあります。申し込み手続き後に永代使用料、年間管理費の支払いが終わったところで購入が完了します。郵送で永代使用権の権利証書が届きます。保管はしっかりとしてください。
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