祭祀財産の意味を解説
「祭祀財産」 (さいしざいさん)とは、先祖代々の礼拝や祭祀を行う時に不要とされる祭具となる道具のことで一般的には家系図、仏像、位牌、仏壇、神棚、墓碑や墓地等を祭祀財産と呼び、家系図、仏像、位牌、仏壇 、神棚、墓碑、墓地などが祭祀財産になります。
これらの「祭祀財産」は一般には相続財産とは別の財産とされています。祭祀財産は「祭祀承継者」が承継していくことになります。 祭祀承継者を決める場合は次の方法により祭祀承継者を決めます
被相続人の指名がある場合はその指名された人が祭祀承継者となります。この指名は、遺言で行うことができますが口頭でも指名することができます。
被相続人の指名がある場合はその指名された人が祭祀承継者となります。この指名は、遺言で行うことができますが口頭でも指名することができます。
被相続人の指名もなく慣習に従っても決めることができない場合は、家庭裁判所の調停または審判で決めることになります。
なお被相続人の指名がない場合には、相続人間の合意の上で祭祀承継者を決めることもできます。
祭祀承継者となった相続人は、次のような問題が起こる可能性があります。
- 祭祀財産の承継をした場合には相続税の除外財産となります
- 遺産分割をした場合には、祭祀承継者は祭祀財産を承継するため、遺産を多く取得したいといわれる方がいますがこれは認められません
- 祭祀承継者が今後祭祀を行っていくかどうかは、祭祀承継者の自由であって義務ではないため承継財産をその後処分する場合があります。
このように祭祀承継者はほとんどの場合が相続人の中でも1人だけが承継していくためこれらの問題が生じてしまいます。この祭祀財産と関係するのが、被相続人である故人の法要を今後続けていくかどうかという問題が起こり祭祀承継者の中には早々と弔い上げをしてしまう祭祀承継者もおります。